ユニオン(合同労組)との団体交渉

1 ユニオン(合同労働組合)とは

コロナ禍の2021年1月現在、雇用調整助成金など国の支援はありつつも、やはり雇用環境は悪化しており、今後、人件費削減を目的とした解雇・雇止めや給与削減などを契機に労使トラブルが増えていくことでしょう。

労働者側が会社と争う方法には、主に、弁護士を付けつつ交渉や訴訟等を行うやり方と、いわゆる「ユニオン(企業外の合同労働組合)」に加入して会社と団体交渉をするやり方があります。
ユニオンの数は、非正規雇用の増加に伴い年々増加しており、経営者としては、たとえ会社内に労働組合が存在しなくとも、労使トラブルによってユニオンと対峙(団体交渉)する可能性が増しているのが現在の状況といえます。

2 団体交渉とは

労使トラブルから従業員がユニオンに加入した場合、まず、会社にはユニオンから団体交渉を求める書面が届きます。

団体交渉とは、ユニオンと会社が、雇用や賃金など労働条件について交渉を行うことです。

労働者が弁護士を付けて争ってきた場合は、通常、書面のやり取りによって交渉が行われますが、ユニオンとの団体交渉は、会議室において対面形式で行われます。経営者は、日々どこかの会社と団体交渉を行う百戦錬磨のユニオン幹部と直接顔を合わせて交渉しなければならないのです。
この点が団体交渉の最大の特徴であり、会社にとっては大きな負担となる点といえます。

3 団体交渉申入れへの対応

ユニオンから団体交渉の申入書が届いた場合、会社としては煩わしく、交渉を拒否したくもなりますが、正当な理由なく団体交渉を拒否することは「不当労働行為」として違法であり、実務的にも悪手だといわざるをえません。ユニオンの交渉姿勢が硬化し、いきなり街宣活動などを誘発することにもなりかねないからです。
したがって、会社としては、まずは団体交渉に臨むことになります。

もっとも、法が会社に義務付けているのは、誠実に団体交渉に応じるところまでであり、ユニオンの要求に応じることまでは要求していません。
団体交渉において、会社の言い分があれば主張するのは当然ですし、交渉を重ねた結果として合意に至らなかったとしてもそれ自体は違法でもないのです。

会社としては、団体交渉で示談するか、団体交渉が決裂して労働審判や訴訟になっても争い続けるか、事案に応じてメリット・デメリットを考慮し、どう対応するか判断することになります。

4 当事務所ができること

団体交渉などユニオンへの対応は、労使トラブルの中でも難易度が高く、特に中小企業の経営者にとっては多大な負担を強いられるものといえます。
会社としては、ユニオンが介入するような労使トラブルを起こさないことが最善の方策ではありますが、長く経営していれば、そうもいかないのが現実だと思います。

ユニオンから団体交渉の申入れが届いたとき、経営者は、交渉の方針から団体交渉を行う場所、時間、出席者に至るまで、さまざまなことを判断し、決定しなければなりません。
当事務所は、団体交渉への対応について、上記諸点や交渉に臨む際の心構えに至るまでアドバイスするとともに、団体交渉にも立ち合い、経営者の負担を軽減するようサポートいたします。
団体交渉などユニオンへの対応は、法的な労務管理の専門家である労働弁護士にご相談ください。

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