内定取り消しについて

1 内定取消は原則できません

一度採用することを決めたものの、やはり内定を取り消したい、あるいは取消さざるを得ない状況となった、ということはしばしばあります。

内定を出したものの、内定者が虚偽の申告をしていることが分かったとか、内定者が前の職場でトラブルを抱えて退職していたことが分かりこのまま入社されると問題社員となることが予想される、など様々な理由があるでしょう。

では、このように内定を取り消したいと考えた場合、使用者は自由に内定取消を行うことはできるでしょうか?

 

結論から言えば、自由に内定を取り消すことはできません。

 

なぜなら、判例上、採用内定時点で労働契約が成立するものと解釈されており、内定を取り消すことは、従業員の解雇と同様に、労働契約の解消であるとされているからです。

 

したがって、まずは、特別な事情がない限り、内定を取り消すことはできないものであると理解してください。

 

2 内定取消が認められる場合

では、内定取消が認められる特別な事情とはどのようなものでしょうか。一般的に次のような事由が挙げられます。

 

①内定者が内定後に病気や怪我をしたことによって勤務できなくなった場合

②内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があった場合

③内定者が、大学を卒業できなかった場合

④会社が経営難になり、人員を増やすと経営が逼迫する場合

 

②について、申告した経歴などに虚偽があっても、それが採用に当たって特に重要な要素であった場合でない限り、裁判では内定取消は無効と判断される可能性が高いでしょう。

また、前の職場でトラブルを抱えて退職していたことは、内定取消事由にはならないということです。

 

3 内定取消の実務的対応

では、上記のような特別な事情がない場合に、どうしても内定を取り消したいときはどうすればいいでしょうか。

 

これは、①訴訟覚悟で強引に取り消すか、もしくは、②内定者の理解を得て、内定を辞退あるいは合意によって取り消してもらえるよう円満解決を目指すか、の2択になります。

 

しかし、訴訟のリスクとコスト、さらに会社のイメージ悪化(ルールを無視した強引な対応は、すぐにネットで炎上する時代です。)を考えれば、当然、①の方法は避けるべきです。

 

もしどうしても内定を取り消したい場合は、会社は、できるだけ早く内定者と面談し、会社側の都合で採用を取りやめることを謝罪しつつ、場合によっては金銭補償をも検討して、円満解決を目指すべきです。

一見面倒に思われるかもしれませんが、それがトータル的にみて会社にとって低コストな対応だと考えます。

 

このように労働者の採用や解雇を巡る問題は、様々な法的事項を踏まつつ対応を検討する必要があります。ご不安があれば、法的な労務管理の専門家である労働弁護士に相談してください。

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