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訴状を受け取った方へ
裁判所から訴状が届いたら、まずは「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」の内容をよく確認しましょう。
裁判所からは、指定の期日に出頭すること、答弁書を1週間前までに出すこと、証拠などを準備して持参すること等の宿題が記載されているはずです。しかしながら、全ての宿題に対応できない場合も多いはずです。
この場合には、以下の説明をよく読んで対応を決めてください。
□ 期日までに必要な証拠を揃えられない
裁判実務上、第1回期日までには争う意思を明確にするだけの簡単な答弁書(形式答弁といいます)を提出しておけば、詳細な主張や証拠は第2回期日以降に提出すればよいという取扱いになっています。
詳細な主張や証拠の提出が間に合うのであれば提出しておくべきですが、仮に、間に合わない場合でも最低限の形式答弁書を提出しておきましょう。提出方法は郵便でもファックスでも構いません。
□ 「期日の1週間前までに」答弁書を提出するよう指示されているが、間に合わない
提出期限が指定されている以上、できる限り期限を守ることが望ましいのはいうまでもありません。
しかしながら、裁判所の期限は一方的に指定されるものであるため、常に期限を守れるとは限りません。特に、形式答弁とはせずに、詳細な主張・証拠を提出する予定であれば、時間的な余裕は全くないはずです。
このような観点から、裁判実務上、指定された期日の前日までに答弁書を提出しておけば、実際には不利益に扱われることはありません。
□ 期日に出頭することができない
裁判所の書面には、指定した期日に出頭するよう記載があります。しかしながら、裁判所が指定する期日は必ず平日の日中ですから、必ずしも日程が調整できるとは限りません。
このような場合、答弁書さえ出しておけば、第1回目の期日に限っては欠席することが認められています(簡易裁判所では、第2回目以降の期日も欠席可能です)。また、答弁書に第1回目の期日には出席できないと記載しておけば(または裁判所の書記官に電話を入れておけば)、ほとんどのケースでは事前に第2回期日を調整してくれます。
□ 遠方なので出頭できない
事件によっては遠方の裁判所に訴えが提起されることもあり、裁判所への出頭が難しい場合もあるはずです。このような場合には、事前に裁判所書記官に相談すれば、通常、電話会議(期日当日に御社の電話に裁判所から電話をかけて審理を進行する方式)による審理を認めてもらえますので、まずは、裁判所書記官に相談してください。
弁護士に訴訟対応を依頼すべきか
日本の民事訴訟は、弁護士を代理人に立てることが多いですが、本人が自ら書面や証拠を提出し期日に出頭するという方法(本人訴訟)も認められています。法人の場合は、代表者や支配人であれば、自ら対応できますが、単なる従業員の場合には、裁判に出頭することはできません(簡易裁判所の場合は例外あり)。
万一、訴えられた場合に、自分たちで対応するか、弁護士に依頼するかは悩ましい問題ですが、もし、原告の訴えを争うならば、弁護士に依頼されることをお勧めします。
私自身、相手方が本人訴訟の案件を何件も経験していますが、相手方に弁護士がつけば難しくなったであろう事案でも、相手方が本人であるために、簡単に勝訴できたという事案が多数あります。裁判所は、弁護士を立てていないからといって、本人に一方的に肩入れしてくれることはありません。