会社破産・倒産について

1 会社を破産させる決断

経営者として、事業継続のために最後まで頑張りたいお気持ちは当然のことだと思います。

しかし、状況によっては、どうしても事業継続が難しい場合はあります。そうした場合は、責任を持って会社を清算する(破産させる)ことも経営者の大切な役割です。

私ども弁護士は、普段の会社経営においてはもちろん、会社を清算する場合も、経営者に寄り添い、ご家族、従業員の方の権利に最大限配慮し、人生の再スタートが切れるようサポートいたします。

 

破産すると全てが終わりなのでしょうか?

そんなことは全くありません。

そもそも、破産の申立ては、年間、個人が約10万件、法人が約1万件と、毎日多数行われており、決して特別な手続きではありません。

会社が破産しても、また起業し、代表者に就任することは可能です。

また、個人破産をしても、従業員になることはもちろん、取締役に就任することもできます。

そして、破産をしても、これまで会社を経営され、社会に貢献された事実は消えません。ご家族や従業員を支え、顧客や取引先に貢献し、金融機関に元利払いをし、そして多額の納税をされてきた事実は消えることはありません。

2 破産手続きについて

会社の破産手続きは、まず当事務所にて現状をお伺いし、共同して破産申立書類を作成して裁判所に提出します。

多くの事案では、申立後に破産手続きの開始決定がされ、裁判所から選任された破産管財人が、会社財産の管理と負債の調査等を行います。

破産管財人が選任されると、経営者は会社の経営権を失い、最後の責務として、破産管財人による会社の清算に協力することになります。

 

債権者との関係では、当事務所から債権者に受任通知を送付した後は、会社や経営者に直接請求することはできなくなりますので、債権者からの取り立てに追われずに済みます。基本的に、債権者は、裁判所が監督する破産手続期の中で債権を回収することになります。

 

従業員については、破産申立てをする少し前、または同じタイミングで解雇するか、退職したもらうことになります。従業員の給料や退職金などの労働債権は、法律上、買掛債権などよりも優先的な扱いがされ、その一部は他の債務に先んじて支払うことが可能です。そうすることで、これまで会社のために働いてきた従業員に最低限の配慮をすることができます。

また、一定の条件を満たせば、国(労働者健康安全機構)による未払賃金立替払制度を利用することができます。

 

3 まずはご相談ください

債務の支払いが危ぶまれるときは、できるだけ早く弁護士など専門家に相談をなさってください。

相談し、状況を分析した結果、倒産するしかないという結論に至るかもしれませんが、一言で倒産といっても、会社を清算する(消滅させる)破産手続きだけでなく、債務を減額して会社を存続させる民事再生手続きもあります。

対処が早ければ早いほど、選択肢は広がります。

 

弁護士は守秘義務を負っていますので、相談したことが他に知られることはありません。

専門家に相談するだけで精神的にも相当楽になることもありますので、まずはご相談ください。

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