ニュースレターを発行いたしました!

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ご挨拶

皆様にはいつもお世話になり、誠にありがとうございます。

四日市エース法律事務所では、元号が変わる御代替わりの時期に心機一転、ニュースレターを発行させていただく運びとなりました。

日頃よりお世話になっている皆様へのご挨拶はもちろんのこと、皆様に少しでもお役立ていただけるような情報提供等の意味合いも込めて、最新の法律や裁判例等に関するコラムも掲載して参ります。ご覧いただけましたら幸いです。

自己紹介

私は津市で生まれ育ち、慶応義塾法学部を卒業後、司法試験に合格し、津市の法律事務所に入所いたしました。その後、四日市市の会社にインハウスローヤー(企業内の会社員としての弁護士)として4年ほど勤務し、企業法務全般について経験を積んだ後、独立し、現事務所を設立しております。弁護士というと、トラブルが起きたときの火消し役というイメージが強いかと思われます。しかし、トラブルの元となりそうな火種をいち早く発見したりそもそも火種が発生しない環境を整えたりすることはトラブルの解決と同じくらい重要です。

そうした「予防法務」の重要性は、インハウスローヤーの経験で身に染みて感じ、事務所設立後は実務の最前線で実践してまいりました。

ビジネスにおけるトラブルを防ぎ、スピーディーな経営判断をサポートするために、日々邁進して参りたいと考えております。

コラム

働き方改革について

今回は働き方改革についてお話します。

働き方改革とは、長時間労働の抑制や、正規・非正規の雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を主な目的とした労働法制のことです。詳しくは以下のとおりです。

① 残業時間の上限規制

従業員の労働時間の原則は、1日8時間・1週40時間までですが、いわゆる36協定の定めにより、時間外労働(残業)をさせることが可能となります。

ただ、これまで残業時間の上限について法規制はありませんでした。

これが働き方改革により、残業時間の上限が定められ、残業時間は原則として月45時間・年間360時間までとされました。さらに、36協定の定めにより、臨時的場合に月100時間まで残業させることも可能ですが年間(12カ月)のうち6カ月は月45時間までに収めなければならないとされました。人手が十分でない中小企業にとってこれを遵守するのはなかなかに厳しいかもしれません。

なお、残業時間の上限規制は、大企業は本年(2019年)4月から施行されますが、中小企業は2020年4月からの施行ですので、これから準備をしていく必要があります。

② 雇用形態に関わらない公正な待遇

いわゆる「同一労働同一賃金」などと呼ばれますが、その意味は、同じ仕事をする正社員と非正規社員との間に不合理な賃金格差があってはならないというものです。

特に問題となるのは各種手当の取り扱いで、これについては、近時、最高裁が相次いで基準を示しています。例えば、正社員と非正規社員との仕事の内容が同等であるにもかかわらず、正社員にだけ皆勤手当を支給することは、不合理な待遇差であるとして違法となります

他の各種手当についても最高裁は判断を示し、大方の結論は出てはいます。難しいのは、全ての従業員を同じ待遇にすればいいのかということです。それができれば話は早いですが、そうすると人件費が増大し、会社の資金繰りにも大きな影響が出てしまいます。ですので、同一労働同一賃金への対応は、単に非正規社員の待遇を改善すればよいというものではなく、正社員も含めた賃金体系全体を見直す必要があります。

同一労働同一賃金は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から適用されます。まだ時間はありますが、徐々に対応を講じていく必要があります。

セミナー情報

社会保険

労務士様向け

宅建業者様

向け

第一回 開催済み

働き方改革について

開催済み

重要事項説明書/働き方改革について

第二回 開催済み

就業規則について

2019年6月12日(水)

売買契約書/就業規則について

第三回 2019年8月7日(水)

問題社員対応について

2019年9月11日(水)

媒介契約書/問題社員対応について

第四回 2019年11月12日(火)

解雇について

2019年12月4日(水)

民法改正/解雇について

セミナー情報

セミナー開催報告

①四日市近辺の社会保険労務士様向けに、働き方改革セミナーを行いました。

②四日市近辺の宅建業者様向けに、重要事項説明書セミナーを行いました

③四日市近辺の社会保険労務士様向け、就業規則セミナーを行いました

④四日市近辺の宅建業者様向けに、売買契約書・就業規則セミナーを行いました

事務所概要

四日市エース法律事務所(三重弁護士会所属)

〒510-0068 三重県四日市市三栄町4-18

TEL:059-351-5350

経歴

1982年 三重県津市に生まれる

2005年 慶應義塾大学卒業

2011年 弁護士登録

2011年 三重県津市の法律事務所に入所

2016年 独立し、現事務所を設立

編集後記

お読みいただきまして、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

四日市エース法律事務所では、みなさまに最新の法律情報をお伝えできるよう、年4回ほどニュースレターを発行していきます。より良い情報を提供していきたいと考えておりますので、何かご要望等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

また、弊所では定期的に法律セミナーを行ってまいります。是非、奮ってご参加ください。

次回のニュースレターは、8月頃の発刊を予定しております。日ごとに暑くなってまいりますがどうぞお体にはご自愛くださいませ。

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