社会保険労務士の方へ
弁護士と連携するメリット「労務トラブルが訴訟や労働審判に発展する前に対応することができる」
顧問会社から、「従業員に未払賃金があることが判明した」、「従業員が異動に関して会社と争う意向を示しているようである」などという労務トラブルの相談を受けることもあるかと思います。
労務トラブルが訴訟や労働審判に発展してしまうと、主張を書面にまとめて裁判所に提出するなど会社にとって多大な労力を必要とする上に、解決まで時間がかかってしまうことが多いのが一般です。
また、会社と従業員との労務トラブルが顕在化することで、当該従業員が会社に居づらくなってしまう、他の従業員との間でも同様のトラブルが生じてしまうことなどが懸念されます。
そのため、労務トラブルが生じた場合には、訴訟や労働審判に発展する前に対応することが、早期かつコストを押さえた解決のためには大切です。
連携する弁護士がいれば、顧問会社から労務トラブルの相談を受けた段階ですぐに対応することができますので、訴訟や労働審判に発展することを防ぐ可能性も高くなります。